認定農業者"いきいきファーマー"のロゴマークをダウンロードしてご活用ください。 ホームページ、シール・ラベル、包装容器・包装箱、名刺、ポスター・チラシ等に幅広くご利用いただけます。
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『いきいきファーマー』ロゴマーク使用基準 (目的) 第1条 認定農業者の活動や、その愛称である「いきいきファーマー」の認知度を向上し、一層の普及・拡大を図ることを目的として定められた「ロゴマーク」(以下「マーク」という)について、その適正な使用を確保するため、この使用基準を定める。 (図柄等) 第2条 マークのデザイン、縦・横の比率および色は、別紙のとおりとする。 (2)マークを使用者がみだりに改変して使用することはできない。ただし、容器包装等のデザイン上やむを得ない場合に限っては、前項の規定にかかわらずマークの色を変更することができます。 (マークの商標権) 第3条 マークに関する商標権は、全国経営基盤強化促進委員会の事務局である全国農業会議所が所有する。 (2)このマークは、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村長による農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)に限り使用できるものとする。 (3)このマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。 (マークの使用) 第4条 マークは、農産物に添付するシール、包装容器・包装箱、名刺、ポスター、チラシ、ワッペン等に表示することができる。 (2)マークを使用しようとする者(以下「使用者」という)は、マークの近傍に「いきいきファーマー」に係る説明を付すよう努めるものとする(名刺等に使用する場合であって、文字の識別または印刷が困難な場合はこの限りでない。)。 (3)使用者は、消費者等に誤解を与えるような方法でマークを表示してはならない。 (マークの使用期間) 第5条 マークの使用期間は、使用者が認定農業者の場合は、農業経営改善計画の年限の範囲内とする。 (マークの使用料) 第6条 マークの使用料は、無料とする。 (マークの適正使用) 第7条 全国農業会議所は、使用者が本使用基準を遵守せずに、不正にマークを使用していると認める場合、適正な使用を確保するよう都道府県経営基盤強化促進委員会の協力を求める。 (2)全国農業会議所は、マークの適正な使用に関し、この他、必要な事項については別途定めることができる。 付則 このマークは、平成16年12月14日から使用できるものとする。