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- アクションプログラム作成にあたっての考え方
アクションプログラム策定にあたっては、秋田県が策定した農業経営基盤強化促進法第5条に基づく「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)で掲げた効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立に向けて、効率的かつ安定的な農業経営およびこれを目指して経営改善に取り組む農業経営(以下「担い手」という。)の育成・確保に取り組むものとする。
当面、5年間の取り組み目標を掲げるとともに、その目標達成に向けて単年度ごとの目標を設定し、必要な事業を実施することを定めた「アクションプログラム」を策定する。
- 担い手育成の基本方向
- 担い手の育成・確保に向けた基本的な考え方
- 新たな「食料・農業・農村基本計画」では、望ましい農業構造の確立に向けた担い手の確保を施策の大きな柱として位置付けている。
- このため、認定農業者を基本とした担い手を明確化し、支援を集中化・重点化しながら明確にされた担い手を将来にわたって効率的かつ安定的な農業経営に発展させるとともに、小規模農家や兼業農家も参加できる集落を基礎とした組織化・法人化を推進する。
- 認定農業者の確保・育成方針
- 地域担い手育成総合支援協議会又は市町村は、担い手台帳や地域水田農業ビジョンに位置付けられた担い手のうち、認定農業者になっていない農業者を中心に、認定農業者へ誘導する。
- また、認定後は、農業経営改善計画の実現に向け、青色申告や簿記記帳等を通じた経営管理能カの向上や、農地集積による規模拡大などの支援活動を推進する。
- 農業経営の法人化育成・確保方針
- 農業経営の法人化は、経営の規模拡大や農業従事者の労働条件の改善、新規就農者の確保が図られるとともに、地域農業の発展及び農業の持続的発展に資するものである。
- このため、法人化を志向する経営体や組織については、経営の発展が図られるよう、県担い手育成総合支援協議会及び地域担い手育成総合支援協議会等が連携して法人化の支援を行う。
- また、法人経営の安定と発展を図るため、法人従業員の資質向上のための研修や優秀な人材の確保に向けた就農希望者への就職促進情報の提供等を行う。
- 集落営農の組織化・法人化の推進に関する基本方針
【農用地利用改善団体設立済集落等】
- 土地利用型の認定農業者等担い手がいないか、もしくは認定農業者等担い手によって、集落の相当程度をカバーできないと見込まれる農用地利用改善団体における話し合い活動を基本とし、サービス事業体の育成も含め、集落営農の組織化を推進する。
- 組織化された集落営農を将来的に特定農業団体化や法人化を目指す方向で推進し、毎年における法人化の増加の加速化を目指す。
【何らかの形の集落営農に取り組んでいる集落】
- 話し合い活動を重ね、農用地利用改善団体の設立等に向けた取組みを通じて、特定農業団体化や法人化を目指す。
【集落営農が存在しない、および農用地利用改善団体も設立されていない集落】
- 集落の現状と将来についての話し合い活動を重ね、集落ビジョンとして担い手の明確化、面的利用集積の方向を定める取組を進め、農用地利用改善団体、集落営農の組織化を図る。
- 地域の担い手を目指す農業サービス事業体の育成・確保方針
- 農作業受託組織などの農業サービス事業体についても、地域農業の担い手として位置付け、農作業受委託等の集積を進めると共に、組織の発展段階に応じて法人化の支援を行い特定農業法人への誘導を推進する。
- アクションプログラムの実現のために必要な活動等に関する事項
県担い手育成総合支援協議会事業計画を実効あるものとするため、各構成機関は連携調整をはかりながら、次の役割分担のもと、目標達成に向けて取り組むものとする。
- 県担い手協議会:
- 担い手の育成確保に向けた企画立案、関係機関等との連絡調整、進行管理。
- 県:
- 各関係課との調整と予算措置および地方機関等による市町村関係機関等の調整と農業者への直接的指導・支援
- 県農協中央会:
- 集落営農の組織化・法人化
- 県農業会議:
- 担い手育成・確保対策、法人化の推進
- 本年度の重点活動
- 地域における担い手の明確化に向けた話し合い活動の促進、地域・県協議でのアクションプログラムの策定とそのなかにおいて、行政・関係団体が共有化した将来的な担い手育成の目標を設定することを重点的な取組みとし、必要な事業等を行っていく。
- 本年度の育成・確保の目標については、別紙「担い手育成・確保の目標」参照
担い手育成・確保の目標
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現状 |
平成17年度末目標 |
平成21年度末目標 |
現状数値 |
基準年 |
年間確保目標 |
年度末目標 |
目標数値 |
認定農業者 |
8,010 |
平成16年 |
990 |
9,000 |
11,000 |
農業法人 |
302 |
平成16年 |
28 |
330 |
450 |
集落営農 |
8 |
平成16年 |
32 |
40 |
150 |
※集落営農(特定農業法人と基本計画の要件を満たす集落営農組織)
※基本計画が示す要件とは、経営主体としての実態を有し将来効率的な農業経営に発展すると見込まれるものであり、一元的に経理を行い、法人化する計画を有する組織をいう。
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