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茨城県担い手育成総合支援協議会

  1. アクション・プログラムの策定にあたって
    1. アクション・プログラムには、担い手の育成・確保に向けた平成22年の目標数値と単年度ごとの目標数値を設定するとともに、その達成に向けて推進対象および推進方法、関係機関・団体との連携や役割分担など必要な事項を定める。
    2. 目標数値については、今年度は担い手の育成・確保に関連する既存の諸計画の目標数値等を踏まえて設定する。
      来年度以降、関連する諸計画の見直しや今後策定される各地域協議会の目標数値との整合を図り、必要に応じて目標数値の修正・変更を行う。
  2. 担い手育成の基本方向
    1. 地域の実情に即した担い手の育成・確保に向けた基本的考え方
      1. 今後ますます激しくなる国内外との産地間競争に打ち勝つためには、農業構造の改革を一層推進していく必要がある。
      2. 担い手の育成は、地域農業の将来を担う認定農業者を確保することを基本とし、地域の実情により、集落営農の組織化等を推進するとともに、経営の法人化に向けた支援を行うこととする。
      3. その際、地域の合意により明確化された担い手を、地域担い手育成総合支援協議会(以下「地域協議会」)等とともに育成・確保していくことを基本とする
    2. 効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保方針
      1. 認定農業者の育成に関する基本方針
        1. 地域水田農業ビジョンに位置づけられた担い手や農地利用集積対策における集積対象者、そのほか園芸農家や畜産農家などで今後の経営発展が見込める経営体のうち、認定農業者になっていない者を中心に、農業経営改善計画の認定促進を図る。
        2. 認定後は経営改善計画の達成に向けて、青色申告や記帳指導を通じた経営管理能力向上への支援や経営相談・経営診断、担い手の経営規模拡大への支援などを地域協議会と連携して行う。
      2. 農業経営の法人化の推進に関する基本方針
        • 法人化を志向している認定農業者や法人化のメリットを享受できると見込まれる者を中心に法人化に向けた支援を講じることとする。
      3. 集落営農の組織化・法人化の推進に関する基本方針
        1. 以下の集落において、集落の合意に基づき集落営農の組織化を推進する。
          1. 担い手となりうる任意団体等が存在する集落
          2. 担い手がいない、あるいは不足すると見込まれる集落
        2. 組織化された集落営農については、集落の意向を踏まえつつ特定農業法人化を推進する。
      4. 農業サービス事業体の育成・確保方針
        1. 担い手等の営農を支援するため、農業サービス事業体の育成を図る。
        2. 担い手がいない、あるいは不足すると見込まれる集落において、担い手となることを目指すサービス事業体については、必要に応じて集落の合意形成などに対する支援を行う。
      5. 担い手への農用地の集積に関する基本方針
        1. 平成19年度から導入される品目横断的な経営安定対策の対象者の確保に向けて,当面,土地利用型農業を営む認定農業者等が全作業を受託している農地等の利用権設定を重点的に推進する。
        2. その推進に当たっては,関係機関・団体が連携を強化しつつ,役割分担を明確にして,品目横断的な経営安定対策の周知徹底と市町村段階における推進体制の整備や推進の支援を行う。
  3. アクション・プログラムの実現のために必要な活動等に関する事項
    1. 担い手育成・確保の推進体制の構築
      1. 本協議会における体制
        本協議会の構成団体は、本アクション・プログラムの実現に向けて緊密な連携のもと、担い手の確保育成に取り組むものとする。
      2. 担い手育成支援チーム等の編成
        本協議会に、実務担当者による担い手育成支援チーム(以下、支援チーム)を編成し、地域協議会の取組を支援する。その際、担い手育成支援会議(以下、支援会議)を開催し、認定農業者の確保育成や集落営農の組織化・法人化の推進、農業経営の法人化の推進、農地集積の推進など、テーマごとの課題及び推進方策を検討する。
      3. 地域協議会の設立推進
        市町村や農業団体が一体となり担い手支援体制の整備を図るため、市町村や農業団体が一体となった「地域担い手育成総合支援協議会」の設立を推進する。
    2. 認定農業者の組織化・ネットワーク化の推進
      • 認定農業者の相互研さんや情報交換を進めるため、地域段階の認定農業者の組織化・ネットワーク化を推進するとともに、県認定農業者協議会への加入を働きかける。 
  4. 担い手の現状と育成目標
    別表のとおり
  5. 当該年度における対策・課題ごとの取組
    1. 認定農業者の育成・確保
      1. 市町村や関係団体、農業者などが集まるあらゆる機会を捉えて認定農業者制度の啓発を行う。
      2. 「地域水田農業ビジョン」に位置づけられた担い手や農地利用集積における「今後育成すべき農業経営」を中心にリストアップされた認定農業者の候補者へ働きかけなど、地域協議会等の活動に協力して認定農業者への誘導を促進する。
      3. 認定後は経営改善計画の達成に向けて、青色申告や記帳指導を通じた経営管理能力向上への支援や経営相談・経営診断などを地域協議会と連携して行う。
      4. 認定農業者に対して、担い手経営安定対策や融資制度、補助制度など各種支援策の周知を図り、その活用促進を図る。
    2. 農業経営の法人化推進
      1. 農業法人のメリット等について啓発活動を行うとともに、法人化を志向する者及び法人化のメリットを享受できると見込まれる者に対しては、農業法人設立に向けた研修会を開催する。 
      2. 法人化を希望する者に対しては、法人設立の手続きや税制面について専門家の派遣を含めた個別相談を行う。
    3. 集落営農の組織化・法人化推進
      1. 市町村等がリストアップした集落営農の組織化の候補集落を中心に、県内の集落営農の現状について把握するための調査等を行う
      2. 1.の調査結果を参考に地域協議会とともに今後の地域農業の発展の方向について検討する。
      3. 担い手の有無や土地利用の状況などから集落営農の組織化が必要な集落については、当該集落の関係者に対して集落営農の組織化に関する啓発や、集落の現状と将来についての話し合い活動を推進するとともに、組織化する際の各種課題について相談活動を行い、組織化を推進する。
      4. 既に集落営農組織が存在する集落については、集落の現状と将来についての話し合い活動を推進し、地域の実情に応じて農用地利用改善団体の設立や、特定農業団体化、特定農業法人化を推進する。
    4. サービス事業体の育成・確保
      1. 担い手の規模拡大等地域の営農活動を支援する農業サービス事業体に対して、必要に応じた支援を行う。
      2. 担い手がいない、あるいは不足すると見込まれる集落において、担い手となることを目指すサービス事業体に対しては、地域協議会とともに当該集落の地域農業の発展の方向について検討し、サービス事業体を担い手に位置づける必要があると判断された場合は、集落の合意形成の推進などの支援を行う。
    5. 担い手への農用地の集積
      1. 地域協議会の農地の集積に係る推進目標及び推進計画の策定を促進することにより,推進対象や役割分担,スケジュール等を明確にした利用調整活動が行えるよう支援する。
      2. 地域協議会の推進状況を把握し,関係機関・団体に提供するとともに,市町村・農 業委員会・農協等に対する適切な指導助言を促進する。
      3. 利用権設定促進事業や農地保有合理化事業等農地の集積に関する施策の活用を促進する。
  6. 新たな経営安定対策への対応

    平成19年産から導入される品目横断的な経営安定対策を周知徹底するとともに、その対象者の育成・確保に向けた取り組みを地域協議会とともに実施する。

  7. 担い手育成・確保強調月間の実施
    1. 10月から3月までを「担い手育成・確保強調月間(以下、強調月間)」とする。
    2. 強調月間中は、品目横断的経営安定対策の周知や認定農業者への誘導および集落営農の組織化、農地の利用調整支援等を重点に行うものとする。

担い手育成・確保の目標

  単位 現状
H16
目標
H17 H22
認定農業者 経営体 6,519 7,440 10,000
うち農業法人 経営体 246 300 400
集落営農組織 組織 162 190 430
うち特定農業団体・法人 経営体 0 4 50
認定農業者等への農地利用集積 ha 45,431 49,526 70,000