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- 担い手育成の基本方向
5年後を目標とする担い手育成のビジョン
- 担い手の育成・確保に向けた基本的な考え方
- 担い手確保の基本は、農家の子弟を始め若者が職業として農林水産業を選択できるよう、他産業と遜色ない所得を上げる魅力ある経営体を数多くつくりあげることである。
- 経営体としては、雇用労力や効率的な生産方式を導入して、より効率的な経営を営む「企業的経営体」と家族労働力を中心とした「家族経営体」とがあり、それぞれの長所を生かして育成する。
- また、既に「家族経営体」として効率的かつ安定的な農業経営を達成している経営体については、さらに「企業的経営体」に発展し、より効率的安定的な経営を行うことができるよう推進する。
- 効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保方針
- 認定農業者の育成に関する基本方針
- 「食と緑の基本計画」の平成22年度の施策目標である認定農業者数7,000人を達成できるように計画的に認定農業者を確保・育成していく。
- また、7,000人の達成だけでなく、認定農業者が自らの経営改善に積極的に取り組んでいくことができるような支援を実施していく。
- 具体的な手法としては、各農林水産事務所の農政課・農業改良普及課が中心となって、地域担い手育成総合支援協議会と連携して認定農業者の確保・育成を支援していく。
- 認定農業者の育成目標
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認定農業者 |
現 状 |
3,023 |
目 標 |
6,250 |
- 農業経営の法人化の推進に関する基本方針
法人化を志向する農業者に対しては、信用力の向上など法人経営の利点を踏まえて、農業者の自主性を尊重したうえで、法人設立研修会や設立相談活動を通じて、法人化を支援する。
- 農業法人の育成目標
- 集落営農の組織化・法人化の推進に関する基本方針
担い手の不足している地域においては集落営農の育成を図るとともに、地域の実情に即して、集落営農組織自体の協業経営化・法人化による経営体への発展や組織内の中心的経営体への農地の利用集積を支援し、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図る。
- 集落営農(特定農業団体・特定農業法人)の育成目標
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特定農業団体 |
特定農業法人 |
現 状 |
0 |
0 |
目 標 |
0 |
3 |
- 農業サービス事業体の育成に関する基本方針
- 農業サービス事業体の実態を踏まえて、担い手を支援する組織体として位置づけることを検討していく。
- 認定農業者が育たない地域や農作業の受け手がない地域については、農業協同組合等が出資して設立した法人が新たな担い手となるように支援する。
- 農業協同組合が出資して設立する法人の育成目標
- アクションプログラムの実現のために必要な活動等に関する事項
関係機関は、相互の連絡調整を図りながら以下の役割分担のもと、目標達成に向けて活動する。
- 県担い手育成総合支援協議会
- 担い手の確保・育成に向けた企画立案及び実施
- 地域担い手育成総合支援協議会との連絡調整
- 県農業会議
- 農協中央会
- 県庁(農業振興課・農業経営課)
- 関係機関との調整、予算措置
- 認定農業者制度の普及啓発
- 農林水産事務所との連絡調整(県支援メニューの提示、認定農業者制度のパンフレット・説明会用のテキストの作成、市町村における制度説明会等での助言・提言、優良事例の紹介等)
- 農林水産事務所(農政課・農業改良普及課)
- 地域担い手育成総合支援協議会の支援
- 県支援メニューによる重点支援協議会等への支援の企画立案及び実施
- 認定農業者の認定のための市町村の指導
- 認定志向農業者の経営改善計画の作成支援及びフォローアップ
- 平成17年度の活動目標
- 本年度の活動の重点
- 認定農業者等の担い手の支援窓口である地域担い手育成総合支援協議会の設立を支援し、担い手の支援体制を確立する。
- 「農地の利用集積対象者(市町村基本構想の水準到達者及び今後育成すべき農業者)」(4,312名)、「地域水田農業ビジョンに位置付けられた担い手」のうち認定農業者となっていない農業者(609経営体)を認定農業者へ誘導する。
- 本年度中に終期到来を迎える認定農業者(209名)を再認定へ誘導する。
- 活動目標
当該年度における目標
認定農業者の育成目標
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認定農業者 |
前年度末数 |
3,023 |
今年度末数 |
3,400 |
農業法人の育成目標
集落営農(特定農業団体・特定農業法人)の育成目標
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特定農業団体 |
特定農業法人 |
現 状 |
0 |
0 |
目 標 |
0 |
0 |
農業協同組合が出資して設立する法人の育成目標
※
- 現状については平成17年3月31日現在の値
- 本アクションプログラムは、「農業経営基盤の強化の促進に関する県基本方針」(県の将来の農業の姿を見通し、今後10年間における担い手の育成等の推進すべき目標及び施策等を示したもの。以下「基本方針」と略す。)のもとに策定するものであるが、基本方針が見直し作業中であり、公表後、必要に応じて変更するものとする。
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