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| トップページ > 農業法人について > 農業法人経営情報 > 新会社法(1)有限会社の今後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 最低資本金の額 | |
| 株式会社 1000万円 | ||
| 有限会社 300万円 | ||
| 2 | 出資持分の譲渡 | |
| 株式会社 | 原則として、株式は自由に譲渡できる。 ただし、定款で、取締役会の承認を必要とすることができる |
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| 有限会社 | 持分を譲渡するには必ず社員総会の承認が必要 | |
| 3 | 会社の機関 | |
| 株式会社 | 取締役3名以上により構成される取締役会と、代表取締役、監査役の設置が義務づけられている | |
| 有限会社 | 最低限取締役1名がいればよく、代表取締役、監査役は設置しなくてよい | |
| 4 | 役員の任期 | |
| 株式会社 | 取締役・監査役にそれぞれ法定の任期がある | |
| 有限会社 | 任期について特に定めなくてもよい | |
新しい「会社法」では、有限会社と株式会社は株式会社に一本化され、以下のような制度になります。
1最低資本金の制度そのものがなくなります。
したがって、今後は、資本金が300万円に満たない場合でも、株式会社になることができます。なお、平成15年2月(施行)から導入された確認会社(いわゆる1円会社)についても、将来的に増資をする必要はなくなりました。(但し、確認会社は、定款で5年以内に増資しない場合は解散する旨の定めがあるので、この定款を変更する必要があります。)
2出資持分(株式)の譲渡
新会社法でも、株式の譲渡制限の定めを定款におくことができます。株式を譲渡するにあたって、取締役会を置いている会社では取締役会の承認、取締役会を置いていない会社では株主総会の承認を得ることが必要になります。
新会社法では、このような譲渡制限を定めた会社(非公開会社)の中に、現行の株式会社と現行の有限会社の両方の形態を含めています。
3会社の機関
株式会社であっても、非公開会社であれば、取締役会および監査役を設置せず、最低限1名の取締役のみを役員とする形態を選ぶことができます。その場合、今までの有限会社と同様、取締役が会社を代表することとなりますが、取締役が複数いる場合は、代表取締役をおくこともでき、その場合は代表取締役のみが会社を代表します。
4役員の任期
新会社法では、現行の株式会社と同様、取締役は2年、監査役は4年が任期とされていますが、譲渡制限のある会社では、それぞれの任期を定款で最長10年まで延長することができます。
このほか、新会社法には、会計参与制度の規定や、新たに創設された合同会社についての規定がありますが、今回はこれらの説明は省略します。
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