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農事組合法人役員の小規模企業共済制度への加入が実現!

社団法人 日本農業法人協会

 2005年4月1日から、「経営者の退職金制度」とも言える小規模企業共済制度の加入対象に、新たに農事組合法人(ただし、従業員数20人以下で第2号法人)の役員が加わることとなりました。
 この小規模企業共済制度は、経営基盤がぜい弱で将来の事業廃止や退職等に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくことが難しい小規模企業の経営者がこうした資金を備えておくための共済制度として、小規模企業の個人事業主や会社の役員、企業組合、協業組合の役員のみに加入が認められていました。
 このたび、政令が改正され、農業経営の法人化の推進を図るため、当協会の会員の要望も強かった農事組合法人の役員についても加入が認められました。

小規模企業共済制度の概要

■対象となる方

常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主または会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下の農業経営を行う農事組合法人の役員

■支援の内容

 小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢または役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共済金が支払われます。

毎月の掛金
掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由に決められます。また、加入後増額することもできます。
税法上の特典
その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
一括して受け取られる共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共済金については公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。
なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。
契約者貸付制度
納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付)が受けられます。

■手続きの流れ

<1> 最寄りの金融機関または中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書に申込金(1カ月分の掛金相当)を添えて申し込み。
<2> 独立行政法人中小企業基盤整備機構から共済手帳・加入者のしおりと約款をお送りします。
<3> 2月目以降の掛金は口座振替になっています。
<4> 廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、金融機関・中小企業団体で共済金の請求をしていただきます。
<5> 中小企業基盤整備機構の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関でお受け取りください。
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 制度の詳しい問い合わせ先は、中小企業基盤整備機構 経営安定再生部共済相談室 TEL 03 − 3433 −7171 ですが、当協会にご連絡いただいても結構です。

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