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| トップページ > 農業法人について > 農業法人経営情報 > 労働安全衛生法について(2)安全管理体制(産業医)について | ||||||||||||||||||||||
| 事業場の規模(常時使用労働者数) | 産業医数 |
|---|---|
| 50人以上3000人以下 | 1人以上 |
| 3000人超 | 2人以上 |
すべての業種において事業者は、労働者の健康管理を行うため常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医の選任が義務付けられています。常時使用する労働者が3000人を超える事業場になると2人以上の産業医を選任することが必要となります。
この産業医は、ただ単に「お医者様」というだけではなく、医師であって次のいずれか該当する者のうちから、選任しなければならないとされています。
| �� | 厚生労働省の定める労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した者 |
| �� | 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生である者 |
| �� | 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、または職にあった者 |
なお、産業医を選任する必要のない常時50人以上の労働者を使用しない小規模な事業場でも、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学の知識を有する医師や地域産業保健センター事業の名簿に記載されている保健師により、労働者の健康管理等を行う努力をすることを義務付けています。
産業医の業務は、次のとおりです。
| �� | 労働者の健康管理および以下の事項で医学に関する専門的知識を必要とする事項(労働者の健康管理等)を行うこと |
| ア)健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること イ)作業環境の維持管理に関すること ウ)作業の管理に関すること エ)ア)〜ウ)のほか、労働者の健康管理に関すること オ)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること カ)衛生教育に関すること キ)労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること |
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| �� | 少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること |
事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、かつ、選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出することが必要です。
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