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平成17年 3月24日制定
平成19年 3月16日改正
平成20年 3月11日改正
平成21年 3月13日改正
平成21年 6月19日改正
平成21年 8月11日改正

第1章 総則
第1条 (名称)
この協議会は、全国担い手育成総合支援協議会(以下「全国協議会」という。)という。
第2条 (事務所)
全国協議会は、事務所を東京都千代田区二番町9−8及び東京都千代田区大手町1−3−1に置く。
第3条 (目的)
全国協議会は、地域実態に即した担い手の明確化及び共有化を推進し、担い手の経営改善支援に取り組むとともに、担い手の育成・確保に向けた都道府県及び地域段階の取組に対する支援を強化し、望ましい農業構造の確立等に資することを目的とする。
第4条 (事業)
全国協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 農業担い手育成・確保総合支援活動に関すること。
(2) 経営改善・能力向上支援活動に関すること。
(3) 経営多角化・高度化支援活動に関すること。
(4) 担い手交流支援活動に関すること。
(5) 担い手優良事例調査活動に関すること。
(6) 担い手情報発信整備に関すること。
(7) 担い手経営発展指導に関すること。
(8) 農業再生委員会支援活動に関すること。
(9) 農地の面的集積等を促進するための活動に関すること。
(10) 都道府県担い手育成総合支援協議会及び地域担い手育成総合支援協議会が実施する担い手育成・確保のための支援を達成するために必要なこと。 2 全国協議会は、前項に関する業務の一部を第5条の会員等に委託して実施することができるものとする。
第2章 会員等
第5条 (全国協議会の会員)
全国協議会は、次の各号に掲げるもので組織する。
(1) 全国農業会議所
(2) 全国農業協同組合中央会
(3) 社団法人日本農業法人協会
(4) 全国知事会
(5) 全国市長会
(6) 全国町村会
(7) 全国農業協同組合連合会
(8) 社団法人全国農地保有合理化協会
(9) 社団法人全国農業改良普及支援協会
(10) 全国土地改良事業団体連合会
(11) 社団法人日本アグリビジネスセンター
(12) 社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会
(13) 社団法人全国農村青少年教育振興会
(14) 株式会社日本政策金融公庫
(15) 農林中央金庫
(16) 独立行政法人農業者年金基金
(17) 社団法人国際農業者交流協会
(18) 社団法人中小企業診断協会
(19) 全国農業共済協会
(20) 全国農業経営コンサルタント協議会
(21) 全国農業経営専門会計人協会
(22) 全国主食集荷協同組合連合会
第6条 (届出)
会員は、団体の名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく全国協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
第7条 (役員の定数・及び選任)
全国協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 2名
2 前項の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
第8条 (役員の職務)
会長は、会務を総理し、全国協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全国協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は、3年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第10条 (任期満了又は辞任の場合)
役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
第11条 (役員の解任)
全国協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、全国協議会は、その総会の開催の日の14日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
第12条 (役員の報酬)
役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
第13条 (総会の種別等)
全国協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の4分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
第14条 (総会の招集)
前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集の際は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
第15条 (総会の議決方法等)
総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。ただし、第4項の可否同数のときは、この限りではない。
第16条 (総会の権能)
総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 担い手育成の実施方針に関すること。
(5) その他全国協議会の運営に関する重要な事項。
第17条 (特別議決事項)
次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 全国協議会規約の変更
(2) 全国協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
第18条 (書面又は代理人による表決)
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに全国協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を全国協議会に提出しなければならない。
4 第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
第19条 (議事録)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 幹事会及び常任幹事会
第20条 (幹事会及び常任幹事会の構成等)
全国協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、第23条第4項の事務局長及び第5条第1項に掲げる会員が推薦するものをもって組織する。
3 幹事の中から幹事長を互選する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
5 全国協議会及び幹事会の業務を円滑かつ効率的に行うため、常任幹事会を置く。
6 常任幹事会は、第20条第3項の幹事長並びに第23条第4項の事務局長と幹事会が選任する者をもって組織する。
7 常任幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
第21条 (幹事会及び常任幹事会の議決及び協議事項)
次の各号に掲げる事項は、幹事会においてこれを決する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 会員の加入に関すること。
(3) 常任幹事の選任に関すること。
(4) その他幹事会において必要と認められた事項に関すること。
2 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) その他幹事会において必要と認められた事項に関すること。
3 次の各号に掲げる事項は、常任幹事会において協議する。
(1) 総会及び幹事会の議決した事項の執行に関すること。
(2) その他常任幹事会において必要と認められた事項に関すること。
第22条 (幹事会の議決方法)
幹事会の議事は、幹事の過半数が出席しなければ、決することができない。
2 幹事は、幹事会において、各1個の議決権を有する。
3 幹事会の議長は、幹事長とする。
4 幹事会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
第6章 事務局等
第23条 (事務局)
総会の決定に基づき全国協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は次の会員をもって組織する。
(1) 全国農業会議所
(2) 全国農業協同組合中央会
3 全国協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、会長が任命する。
5 全国協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
第24条 (業務の執行)
全国協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
(1) 事務処理規程
(2) 会計処理規程
(3) 文書取扱規程
(4) 公印取扱規程
(5) その他幹事会において特に必要と認めた規程
第25条 (書類及び帳簿の備付け)
全国協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 全国協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
第7章 会計
第26条 (事業年度)
全国協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条 (資金)
全国協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 担い手育成・確保対策事業推進費補助金
(2) その他の収入
第28条 (経費の取扱い)
全国協議会の経費の取扱方法は、会計処理規程で定める。
第29条 (事務経費支弁の方法等)
全国協議会の事務に要する経費は、第27条第1号の担い手育成・確保対策事業推進費補助金及び同条第2号のその他の収入をもって充てる。
第30条 (事業計画及び収支予算)
全国協議会の事業計画及び収支予算は、幹事会の承認を得た後、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
第31条 (監査等)
会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第32条 (報告)
会長は、担い手育成・確保対策事業実施要領(平成14年3月29日付け13経営第6627号農林水産事務次官依命通知。以下「担い手実施要領」という。)、担い手育成・確保対策事業の実施について(平成14年3月29日付け13経営第7014号農林水産省経営局長通知。以下「担い手実施運用」という。)、農地集積加速化事業実施要綱(平成21年5月29日付け21経営第794号農林水産事務次官依命通知。以下「農地集積実施要綱」という。)、農地集積加速化事業実施要領(平成21年5月29日付け21経営第795号農林水産省経営局長通知。以下「農地集積実施要領」という。)、担い手育成・確保対策事業費等補助金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知。以下「設置要領」という。)及びこの規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
(2) 前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書
第8章 全国協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分
第33条 (規約の変更)
この規約を変更する場合は、設置要領に定める農林水産大臣の承認を受けなければならない。
第34条 (届出)
第24条各号に掲げる規程に変更があった場合には、全国協議会は、遅滞なく農林水産大臣に届出なければならない。
第35条 (解散及び解散した場合の残余財産の処分)
全国協議会は、第4条第1項の事業の終了をもって解散する。全国協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額を農林水産大臣に返還する ものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て全国協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。
第9章 雑則
第36条 (細則)
担い手実施要領、担い手実施運用、農地集積実施要綱、農地集積実施要領、交付要綱、設置要領及びこの規約に定めるもののほか、全国協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が別に定めるものとする。
附 則
1 この規約は、平成17年3月24日から施行する。
2 全国協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
3 全国協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第30条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 本全国協議会の設立初年度の会計年度については、第26条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成18年3月31日までとする 。